河野 洋です。
私の手紙を読んでくださりありがとうございます。
あなたは、事故の加害者になった時のことを考えた事はありますか?
加害者がしなければならない事をご存知でしょうか?
教習所で教えてくれる事以外で・・・・・
ハッキリ言います。
あなたが加害者になってしまったら、被害者以上に大変な思いをします。
後遺症が残るような怪我をする。それは被害者の方だけに当てはまる問題ではありません。
私が社員の時、「被害者の方だけ」怪我をした。という事故は2割以下です。
つまり、8割以上の事故で加害者も怪我をしている。ということ。
事故の被害者になった。もしかすると、その方も将来加害者になってしまうかもしれません。
なぜか?
あなたがが事故を起こした加害者であって、かつ、後遺症障害が残ってしまったら、保険の交渉手続きは基本的に同じですが、以下のような社会的責任が問われるからです。
・刑法上の責任
・民事法上の責任
・行政法上の責任
まず、「刑法」そして「行政法」上の責任はご存知かと思います。
刑法・・・・道路交通法などです。
行政法・・免許に関する処分(免停や免許取り消し)
一番ネックなのが、民法上の責任になります。
事故で相手に怪我をさせた。そして、お金(賠償金)を払わなければいけない。
これは誰でもわかること。
では、賠償金の意味を理解しているか?と、いうと微妙なのです。
違法な行為により損害を受けた者(将来受けるはずだった利益を失った場合を含む)に対して、その原因を作った者が損害の埋め合わせをすること。
この「損害の埋め合わせ」が問題なんですね・・・。
それは人に限らず、物(物損事故)も同じです。
ガードレールなど、道路に必要なものに対しても損害賠償の責任が出ます。
(一箇所20万円以上)
要は、加害者の場合は自分が加入している保険会社と、交渉をしなければならないだけではなく、上記の3つの責任まで出てきてしまうのです。
もちろん、飲酒運転・無免許などは言語道断。
あなたの責任ですし、このマニュアルを利用し無いで欲しいと思います。
ただ、避けられない事故もケースとしてはありえるのです。
その場合のストレスは想像に絶します。
そんなときのためにも、交渉術をマスターしておくと良いかもしれません。
また、何も自動車事故に限った事ではありません。
あなたが自転車に乗っていたときに、歩行者と事故を起こした。
歩行者の死亡事故。
自転車の保険に入っていますか????
入っていなかったらどうしますか?
自転車でぶつかって相手の物を壊してしまった。
もし、それが何千万もする高価なものだったら・・・・
(ケースとしては稀ですが、過去にはそういう事例があります)
「自転車なんだから賠償額は少ないでしょ?」
と、お思いの方・・・・
「自転車(軽車両)搭乗中に、歩行者に傷害を与えたときの被害者に対する損害賠償額は、傷害が同じなら自動車の請求額に等しい。」のです。
自動車の任意保険でカバーしている場合もありますので保険証券や担当者に確認をしてみてください。
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子供が自転車に乗るようになった。 |
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子供が飛び出して過失を認められた。「子供だから許して」とはいきません。 |
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おじいちゃんが買い物に自転車でいく。 |
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おじいちゃんでも、当然賠償責任は生じます。 |
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健康のためにサイクリング |
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サイクリングロードだから事故は起きない。わけ、無いですね。 |
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ガソリンが高い!! |
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エコのために自転車に乗る。 |
など、自転車に乗る方や家族が乗る方は加入される事を絶対にお勧めします。年間2,000円ほどです。
絶対に加害者にならない。という保証はどこにも無い。のですから・・・。
ここで、二通の手記を紹介いたします。
私のマニュアル購入者から頂いたものではなく、警察が発表した手記です。
一つは被害者の方が記した手紙。
そして二つ目は交通事故加害者の手記です。
コチラ
事故は被害者・加害者の両者の人生
いや、その周りにいる家族などの人生を狂わせてしまうものです。
自動車を運転する。とても便利な交通手段ですが、反面「凶器」であることに変りありません。
自動車事故が少しでも減るように。
そして、皆様の負担が少しでも軽減されるように。
微力ながらお手伝いさせていただきます。
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