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※そんな方でも、マニュアルの13ページ以降を読めば、
「絶対に保険会社提示額を倍増できる!」と
確信を持つ・・・・




はじめまして。
元某大手保険会社社員の「著者:河野 洋(こうのひろし)」と申します。


なぜ私のマニュアルを実践した方が上記のように満足できる賠償金が取れたのか?


多くの被害者が満足のいかない賠償金で示談にしているのに、数回の手続きで保険会社が支払うまでに至ったのか・・・・・



実践者はこう言います。


それはマニュアルに従って、「事実」だけを伝え、実践したからだと・・・・・。

もし、あなたが保険会社の言い分に丸め込まれそうになっていたり、満足のいかない提示を受けているのであれば、すぐこの手紙を最後までお読み下さい。


この手紙は、読むだけであなたの「被害者としての“負”の固定概念を払拭」できるように作られています。

もし、あなたが加害者になってしまったら、被害者の方以上に大変な思いをするでしょう。


『大げさな』と、もし少しでも思われるのであれば、このまま手紙を読み続けて下さい。

きっと、5分後にはこのマニュアルの可能性に驚き、そして希望に満ち溢れた表情に変わる事でしょう。




そんな感想を持った方。

あなただけではありません。多くの方がそう思ったに違いないでしょう。
ありえない。と、ページを閉じようとした方もいるかもしれませんね。


では、逆に質問をさせてください。

「なぜ、保険会社が出すわけ“ない”と思うのですか?」


私のところに送られてくるメールの内容の多くが
なぜ被害者なのに交渉などで嫌な思いをしなければいけないのか?
というもの。


厚生労働省の調査では交通事故で重傷を負い、救命救急センターに搬送された患者の3割が、約1ヶ後にうつ病や心的外傷後ストレス障害(PTSD)の精神疾患を発症している。


この事実から見ても、事故の被害者に与える影響の大きさがうかがい知れます。
事故にあい、ただでさえ目には見えないショックで普通の生活を送ることが難しいのに....


全世界中の保険会社に、「賠償金を出してはいけない」なんてルールはありません。

単純に保険会社は「賠償金を出したくない」だけの話し。
(営利団体ですからそれは当たり前のことですよね。)



でも....

つらいのはなんだ!!


私の大切な家族なんだ!!仲間なんだ!!



それを何の痛みも感じない・通院の辛さも感じない 
保険会社が示談の金額をあらかじめ決めていること自体おかしいのです。



“車が壊れた。事故車になった。”
その場合であれば修理費用を支払うなり、修理不可能であれば車両(金額)を賠償する。



しかし、人間の体はそうはいきません


骨折しました。新しい骨と取り替えてください。
ムチウチの症状が酷いので頚椎を新品にしてください。

新品の頚椎の入荷に時間がかかるならば中古でも構いません。
とにかく急いでください。


なんて......車の修理のように出来るわけ......ありませんよね?
場合によっては辛いリハビリだってしなければいけない。

ムチウチは●●万円まで
骨折は●●万円まで
と保険会社は勝手に決めてしまいます。

金額だけではありません。

ムチウチ3ヶ月
骨折6ヶ月
という具合に「過去のデータ」という名の紙切れを参考にして治療期間だって決めてしまうのです。

医者でもない。ましてや事故の当事者でも無い単なる代理人の保険屋が....



私達は人間なんです。

車とは訳が違う。被害者なのですから正しく請求して、事実を伝え、正しい金額の賠償金を貰えば良いだけ。

と、申しますか.....



貰えなければおかしいのです。


でも.....示談交渉でそんなに上手くできない方がほとんど。

保険会社の担当者は百戦錬磨のツワモノ。交渉のプロ。
いかに示談金額を低くするか。これが向こうにとっては勝負なんです。

プロですから素人である被害者に勝負で負けるわけには行きません。


事故の被害にあって喜ぶ人なんていません。
誰しもがメンタル的にマイナスになっているはずです。

そんな心理状態をあの手この手の巧みな話術でどんどん攻めてくる。


「治療費が膨大になるでしょうから示談にしてしまいませんか?」
なんて.....

でも、


後遺症 が残る可能性も十分ありえるとは思いませんか?



ほぼ全ての保険会社は一般の書店では売っていない●●●という資料を参考にし、示談金額を提示してきます。 

その●●●という資料のデータのみで算出された金額で示談にしてしまっていたら....


そんな口車に乗せられて、示談にしてしまったらもう....



あなたは.....

後遺症の苦しみを今後一生 自費治療

しなければならない可能性も...


でも、もう安心してください。弱い立場にいるのはあなただけではありません・・・・。
このマニュアルを実践し、満足のいく結果を得た方々のお手紙をご覧下さい。








(全て掲載許可済)



あなたは、保険会社が支払う額をあえて抑えている事実をご存知ですか・・?

任意保険は民間企業の営利事業であるため、自社の支払いを回避するべく、自賠責保険によって担保される範囲のみに補償を抑え込むことが日常的に行われている。
フリー百科事典のウィキペディアより(抜粋)

不幸にも事故にあった場合、直接当事者間で行うことは稀で、その多くを代理の保険会社が対応します。保険会社の方も言いますよね?


「まずは警察・救急に連絡を。その後は当事者間で話合いはせず、保険会社に連絡してください」と。
 

事故の賠償金に関して、当然保険会社は営利ですから一円たりとも余分なお金は払いたくないもの。いかに最低ラインの示談金額で交渉できるか?が絶対条件なのです。



保険という言葉の本来の意味って何なのでしょう?
皆様の多くが示談金など、納得のいく対応は受けていない。
また、治療期間を打ち切られてしまったりと、本当に悲しい対応を受けていると思います。


でも、ちょっと待って・・・・
加害者の多くが「対人対物無制限」とかの任意保険に入っているのに保険会社はなぜお金を払おうとしないのか・・・?

という疑問が出てきますね。

まずはその部分から解決しましょう。



まず、保険には大きく分けて2種類あります。


自賠責保険 → 自賠責保険は政府機関へ収める。

任意保険 → 任意保険は民間企業に収める。


今はこの違いだけ知っていれば保険会社がお金を出したくない理由が十分納得いくはずです。


自賠責の場合は強制ですので、必ず加入しなければなりません。
被害にあった人を救済する事が目的なのですが、

  • 交通事故が発生した場合の保険金の上限が被害者1人につき死亡3000万円・後遺障害4000万円までと低い
  • 人身事故にしか対応できない
  • 加害車両の運転者・保有者の怪我には保険金が下りない
と、保証しきれない部分も多い
そこで、それ以上の場合のケアをしましょう。というのが民間企業に収める任意保険。


でも.....
もし、示談金額を 自賠責保険の範囲 以内に低く抑える事ができれば任意保険は使われません。


自賠責保険の範囲であれば、政府機関がお金を払ってくれるわけです。
ということは、保険会社の懐は痛まない。お金を払わなくて済むということ。

だから保険会社は自賠責保険でカバーできる範囲で示談を求めてくる。


自賠責で範囲しきれない部分は仕方なく、自分の会社で集めたお金(任意保険)を使って支払いをするわけです。




フリー百科事典のウィキペディアにも以下のように記載されています。(抜粋)

任意保険は民間企業の営利事業であるため、自社の支払いを回避するべく、自賠責保険によって担保される範囲のみに補償を抑え込むことが日常的に行われている。


支払いをしなければ、お金はどんどん貯まる
でなければ
男性社員の平均給与に1,300万円も出せません・・・・
(最大手損保会社 「年収プロ http://www.nenshu.jp/ 調べ」)


損害保険会社が低迷している。
それは保険事業ではなく、過去に投資した事業など損をしているからに他ならず、そのしわ寄せが出し渋りを招いている。だけの話しなのです。


こちらは被害者なのですから、きちんと立証できれば賠償金を正しく受け取ることが出来るのです。


立証に必要な主な書類を以下に記載しますが、事故の被害者であれば弁護士などに頼まず自分で入手可能なものばかりです。

1. 交通事故証明書
2. 診断書
3. 診療報酬明細書
4. 休業損害証明書
5. 通院交通費明細書
6. 実況見分調書 ※過失割合の調査を必要とする場合
7. 本人の保険証券(一応確認のため)
8. 後遺障害診断書
9. 後遺障害認定通知書及び理由書

8.9に関しては通院中(症状固定前)の場合用意できません。

この「後遺症障害」を認めさせるか否かが、飛躍的に金額が上がる要因になります。いわば、マニュアルの核心です。



わかります。あなたの気持ち・・・

それでも金額は納得のいくものではなかったとお察しします。

ここでもう一件のお客様の声をお読みください。きっと、皆様と同じような境遇のお客様の声です。一部「線」や「太字」「※」マークが入っていますが、コレは後の説明で必要なので私が加筆した箇所です。


河野様

お世話になります。愛知の伊藤です。

マニュアルを読んで実践し、思った事がありますのでメールいたします。

まず、ほとんどの被害者は、自分の賠償金がいくらになるのか分からない(※1)。ということです。

マニュアルには賠償の計算方法が記載されていましたが、こんな計算方程式がある。という事すら知りませんでした。

加害者が任意保険に加入していましたので保険会社の方と交渉しましたが、その提示額が正しいものかどうかもわかりません。
と、いうか、正しいかどうかどうやって調べたら良いかもわからないぐらいです。

一般のドライバーはそのような知識はもっていないんです。

今思えば、まさか大手の損害保険会社が自賠責の範囲で解決しようともくろんでいる。
なんて思いもしなかったので「こんなものかなぁ。」(※2)と思ったりしました。


そんな時、河野様のマニュアルを興味本位で買ったのです。
(もらえるお金が増えればいいな。って。)

もともと気になることはとことん調べるタイプなので、河野さんが購入したほうが良いという「赤い本」を取り寄せて調べたら・・・

2倍も違うじゃないですか!!
裁判で認められている金額と、保険会社が提示してきた提示額とは2倍も違ったのです。(※3)


こんなに違うなんて保険会社が提示してきた金額はいったいなんだったんだ???

と。それが自賠責をもとにした計算式(※4)だったんですね・・・・・。


と、いうことは私のようにまさか保険会社が低い金額を出してくる。なんて全然思わずに保険会社の提示する金額が正しいって勘違いして裁判の基準よりも低い金額で示談してしまっている方が世の中にはたくさんいる(※5)んじゃないかな?
って思ったんです。

保険会社の提示額が低いって思っても、実際にはどう調べたらいいのか、金額をUPさせるにはどうしたらいいのか調べようがないんじゃないかな?って。


2倍になってうれしかった。というより、河野様のマニュアルを読んで凄く精神的に楽になった(※6)んですよね。
正直、保険会社の担当と会うのは凄く精神的に疲れるので・・・。

最後に、事故の治療で健康保険は使えない(※7)などのウワサを信じきっていた私にも分かりやすいマニュアルを提供してくださり、本当にありがとうございました。


いかがでしたか?

まず、多くの被害者が
※1※2のような感想をお持ちでは無いでしょうか?ましてや太字の部分記載のように提示額が正しいかどうかも分からない。※4「自賠責を基準にした計算式などは、保険に詳しい方以外で

「違う!正しくない!!地方裁判所基準で計算しろ!!」
即答する方は皆無でしょう。



素人の方はそんな知識は持っていない

ということを担当者はよく知っています。



※3賠償金を地方裁判所支払基準で決めさせることがとても大切なのです。
保険会社は自賠責の基準で示談金を提示しますが、地方裁判所の基準でもう一度計算しなおす必要があるでしょう。すると、驚くほどの差がでる事が多いのです。

「赤い本」とは、裁判の判例を基に日弁連東京支部が発行しているものです。
弁護士会基準とも言いますので、「地方裁判所基準 = 弁護士会基準」 と覚えてください。

東京地裁民事 27 部(交通事故解決専門)の判決傾向は、赤い本をベースにしています。(それぐらい重要な書籍なのです。)
任意保険基準というものもありますが、それは混乱するだけなので今は必要ありません。

地方裁判所の基準での計算方法や赤い本の買い方もお伝えします。安心してください。



※5 皆さんそう思われてますね。「まさか保険会社が・・・・」と。
当然損害保険会社も営利を目的としている企業ですし、平成10年以降自動車保険は完全に自由化されましたから企業間競争も激しくなりました。


ましてや、平成11年には「統一支払い基準」も撤廃されましたから、各社それぞれ支払う額を自分の会社の基準で決められるようになったのです。
この撤廃こそ、です。


先述のウィキペディアにも以下のように記載されています。(抜粋)

保険会社も営利企業であるから、事実関係や過失割合などで自社に有利な主張をすることが普通


「うちの会社の基準で算出しました」
と、担当者が胸を張って言えるようになったのですから・・・・。
各社バラバラでは何を信じて良いのか・・・・?


撤廃と言いつつ被害者が混乱してしまう基準を作ったようなものです。
今、信じる事が出来るのはあなた自身だけ!!と言う事を頭に入れておいてください。



※6 これこそが一番のネック。交渉といっても相手はプロですから最も注意が必要です。でも、マニュアル記載の通りに手続きを踏めば相手は何も言えなくなります。このマニュアルで担当者より一歩も二歩も先に進めるようになるのですから....



※7 以外とこの勘違いをしている方が多いのです。
「健康保険では受け付けません」などと言う病院や医院は絶対にやめましょう。

健康保険取り扱いの指定を受けている医療機関である限り、保険証の提示をして、健康保険の利用を求めれば、これを拒否することは出来ない
と判例でもある通りです。(大阪地裁判決 S60-6-28)
初診から保険を適応してください。とハッキリ伝えてください。
受け付けない。という病院は健康保険ではなく、自由診療でお金を得ようとしているだけです。



いかがでしたか?皆さんの悩みや疑問をお持ちの伊藤さんからお手紙を紹介いたしました。

伊藤さんのお手紙を読んだとき、うれしく思ったと同時に、申し訳なく思ってしまったほどです。

伊藤さんにお渡ししていたマニュアルの原本を読み返してみると、

「なんでこんな表現をしてしまったのか!!」
と自己嫌悪に陥りました。


このマニュアルは保険業従事者向けでも、
弁護士さん向けでもなんでもない
事故被害者の方へのマニュアルなのです。

もっと
簡単に分かりやすいマニュアルを作らなければ・・・・。
そう思い、再度改訂版を執筆いたしました。


でも、まだマニュアルを読んでいない皆様は

まだ保険はややこしい.....思われた方もいるかもしれませんね。



 賠償金額を大幅にアップさせるには、簡単に言えば以下の通りです。

保険会社の言う事を信じない。


計算方法は「赤い本」を参考にする。


健康保険だって利用する。
保険会社に払わせて付け入る隙を与えなくても、自賠責から立替る事だって出来るんです。


診療明細などの証拠(根拠)をそろえる。


そして、最終的には 後遺症障害認定 を受ける。




後遺症障害認定 を受ける。

でも、私は別に後遺症というほどでもないんだけど・・・・

だって、ムチウチ だし・・・・。


いえいえ
もしかしたらあなたも 後遺症障害認定 を受けられるかもしれません。

ムチウチと言っても首が痛い・・・・。だけではありません。症状は様々なのです。

脳脊髄液減少症

主な症状として、頭痛や首の痛み、めまい、立ちくらみ、手の痺れなどが典型的な症状。
これらの症状は、外傷などがもとで脳を外部の衝撃から守る脳脊髄液が漏れ出し、脳が頭蓋骨の底などにぶつかるために起こると考えられている。
また、外見や検査では異常が見付かりにくく、単なるムチウチで済まされることも多いです。



バレー・リュー症候群

椎骨神経(頸部交感神経)の刺激状態によって生じ、頭痛やめまい、耳鳴、視障害、嗄声、首の違和感、摩擦音、疲労感、血圧低下などの自覚症状を主体するものと定義されているが、しかし発生原因に関しては確立されいない。

事故後3ヶ月ほどでよくなるはずのむち打ち症が、それ以上経過してもよくならず下記のような自律神経系の障害が起こる。

頭痛・めまい・発汗・耳鳴り・季節変わりの目の不調・眼精疲労・顔面紅潮



外傷性胸郭出口症候群

「手を上にあげると痛みが起こる」があげられ、症状として多いのは「肩や首のこり・痛み」「腕から手にかけての痺れ」「腕のだるさ」などがある。


などです。

一般的にムチウチと診断された場合、保険会社は3ヶ月で示談にしてきます。
この3ヶ月の根拠ですは、「患者の約7割が3ヶ月以内に治ったから」
というもの。しかし・・・・・


バレー・リュー症候群 のように、3ヶ月以上経ってから症状が出てくる事が多い。しかも、発生の原因を特定できていない。
そんな症状はどうすればいいのでしょうか?

頭痛・めまい・発汗・耳鳴り・季節変わりの目の不調・眼精疲労・顔面紅潮のような症状がでれば、仕事や家庭生活に支障が出てきませんか?



なのに、保険会社は3ヶ月で治療打ち切りと言ってくる。
矛盾してませんか?


お医者さんでも、医学者でも特定できていない症状を、保険会社が過去の紙切れデータから
「治りましたね」 → 「治療打ち切りです」と、判断できるのでしょうか?

保険屋さんの言う事を鵜呑みにして3ヶ月で示談にしてしまっていたら・・・・



いくら地団駄を踏もうが

保険会社は何もしてくれません。




脳脊髄液減少症 の場合、神戸地方裁判所で交通事故の因果関係を認定した判決が出たにも関わらず、鞭打ち状態と脳脊髄液減少症(低髄液圧症候群)発症の関連が全て解明されていないという理由で健康保険は適用されません


また、事故の加害者側の加入している保険からも有効な治療の補償費用支払いを拒否される事例も多く報告されています。


裁判所は判例で交通事故との因果関係を認めているにも関わらず、
事故の被害者が、有効的な治療をしたい。と主張しているのに、支払いを拒否される。

自費で治しなさい。とハッキリ言っているようなものです。
しかも、健康保険が適応されない・・・・


被害者なのに・・・・何もしていないのに・・・
保険会社も払ってくれない。


一生、自費治療 どころか、

健康保険も使えない・・・そんな事では
自由診療で100%自分でお金を払わなければならない。


これはもう矛盾を通り越して憤りすら感じます。



もうこれは立派な後遺症と言えるとは思いませんか?


この事例から見ても、あなたが

ムチウチ だし・・・・。

の一言で示談にしてしまうのか、あるいは後遺症障害認定の申請をするのか・・・・

もうすでにあなたの心の中では答えが出ている。


と私は確信いたしております



知りたくありませんか・・・?


長年の経験を凝縮した驚愕の交渉術を.....

申請のイロハから、保険会社が何も言えず支払わざるを得なくなる実践テクニックまで網羅した一般書店では販売不可能な最強ノウハウが、この
「no-more-jiko.com - 賠償マニュアル - 」です。


いかに賠償金を得るか・・・・

まずそのためにあなたが何をしなければならないのか・・・・?

その核となる部分をマニュアル記載の中から項目ご紹介いたします。

事故直後、あなた(同乗者)が行わなければいけない事
実況見分時、あなたが行わなければいけない事
納得がいく過失割合を得る為にあなたが行わなければいけない事
その後のことを考えて最も効果的な退院方法とは・・・?
認定せざるを得ない後遺症等級の獲得するには?
請求できる金額を知る為にあなたが行わなければいけない事
示談書を作るためにあなたが行わなければならない事

簡単にまとめて見ました。

本当に簡単にまとめてみましたがあなたはもしかすると今までたくさんの情報を集めて、「面倒だなぁ」と思っているかもしれませんね。


簡単に情報が手に入る現代に生きる皆様は頭が混乱して、こんな事なら示談にしてしまおうか・・・

と思っているかもしれません。



後遺症障害認定の申請や示談交渉は決して楽なものではありません。
しかし、妥協は絶対に出来ないのです。


あなたの心が折れそうになっている事を私は知っています。


あなたは決して一人ではありません。

この「no-more-jiko.com - 賠償マニュアル - 」は、
効果的に。そして少しでも明るい未来を勝ち取るための方法を、
余すことなく、ふんだんに詰め込んだマニュアルです。


私のマニュアルも、簡潔にまとめましたが人によってはもしかすると情報量の多さに驚いてしまうかも知れません。
しかし、安心してください。

順を追って丁寧にさせていきますので、
決して頭がパニックになることはありません。


多くの方が既に実践し、前向きな人生を歩み始めましたから、間違いありません。

この「no-more-jiko.com - 賠償マニュアル - 」は、
『余計なストレスをなるべく排除したい』

『思いもよらぬ程の賠償金額を得たい』


そんな方の為に、全てをまとめました。


マニュアル通りに実践していただければ、期待通りの結果を出す事が出来るはずです。


今が絶好のチャンスなのです。

悲しい思い・辛い思い
全てをプラスに変えるには、悲しいかなその思いをお金に換えるしかないのです。


あなたのために、私が全力を挙げて作ったマニュアル。

あなたにお譲りします。


ただ一つだけ、一つだけ約束してください。

それは、


絶対に途中であきらめない事。
あきらめたら最後、何も変わりません。


もし、あなたがこの約束を守れないのであれば、
申し訳ございませんが、ここでページを閉じて下さい。今までのあなたと同じです。


絶対にあきらめない。

その思いだけを胸に、あなたの将来への投資として。明るい明日への一歩として、このマニュアルに投資してみてはいかがですか?



「このマニュアルで、金額が倍増したから100万でも出す。」
そう話をしてくれたのは、実践者の小野寺さんです。


何倍にもなるのなら、その金額でも投資をする方はいるでしょう。
ましてや、弁護士に頼んだら着手金+報酬でいくらかかるか....


しかし・・・・・悩みを抱えている多くの方に少しでもお力になる事が、
私の役目だとも考えております。

ですから、あなたに負担がかからない金額に設定させていただきました。

価格を15,000−と致しました。

これは弁護士の着手金の10分の1と考えての金額です。


しかし、多くの方を救いたい。その気持ちで執筆いたしましたので期間限定ではありますが、以下のように設定させていただきました。


しかし、対応などの制限もありますのでまずは期間を9月末日と設定させていただきます。


マニュアルを本気で実践すると約束できるあなたに、今回は特別に


(画像はイメージです)





PDF版 ご購入後、インフォジャパン管理画面によりご自身でマニュアルを
ダウンロードして頂く閲覧方法


冊子版 ご購入時記載頂きました住所へ印刷済みマニュアルを郵送
送料・製本代として、別途2,000円がかかります。

冊子版価格:マニュアル+送料・製本代=11,800-
(注1) PDFとは、Adobe Acrobat Reader(無料)を使って、PC上で閲覧できる
データ(電子書籍)のことです。PDFがわからない方は、できるだけ冊子版をお申込下さい。

もしかすると、あなたはまだこのマニュアルの可能性を信じていないかもしれませんね。

当然です。

でも、発行者として皆様の不安を解消しなければならない。という義務があると思います。

そこで、手紙の文頭にもありますようにこのマニュアルには、
もしメリットが無ければ全額お返しするという保証がついています。

もし、あなたがこのマニュアルを使って交渉し、9,800円以上増額しなければ返金する。というものです。

メールに「返金希望」と書いていただき、
・お名前(フリガナ) ・銀行名支店名 ・口座番号
をお知らせいただければ原則1週間以内に返金いたします。
以下記載の※返金に関して河野からのお願い※を必ずご確認下さい


本気で悩んでいる方に、金銭的リスクを背負っていただくわけには行きません。

だからこそ、興味本位でのご購入はおやめください。

本気で明るい未来を目指す方のみ手にして頂きたいのです。


大切な事ですのでもう一度・・・


※返金に関して河野からのお願い※
(重要事項説明)
最初から返金目的で参加する人や、心無い人たちによる不正をなくさなければいけません・・・

保険会社の社員のときは、私自身脅迫ではないか?と取れるほどの脅しを受けたこともありましたし、証拠書類の偽造もありました。それは犯罪行為です。

本当に増額を望んでいる方に対しても失礼に当たります。
そこで、

返金には2つの条件を付けました。重要な説明ですので必ずお読みください。

@ 不正行為には利用しない。
→ マニュアルを提供する者にとっては、皆様がどのようにこのマニュアルを利用したのかを調べることは当然出来ません。皆様のご判断によるものとなってしまいます。不正行為には使用しない事を約束してください。



A メリットが無かった!というその理由をお知らせください。
「増額されなかった!」などメールでその経緯をお知らせいただければ構いません。
私も本気で書きました。ですから皆様には以下の内容に十分五注いただきたいのです。

結果的に効果が無かった。と断定できる場合であり、効果が無いであろう。という推測の域で返金を求められても応じる事は出来ません。「読んだだけで交渉もせずに返品」という事も受付できません。
漫画や小説を買って読んだあとに返品することと同じです。
これは倫理上問題があると言わざるを得ませんので・・・・
あくまで常識の範囲内でご判断下さい。

以上で条件の説明は終わります。



返金保証を付けてまでこのマニュアルを読んでいただきたいのか・・・
なぜ私は自信を持って皆様に言い切ることが出来たのか・・・・

そこには過去の絶対的経験から
日本の被害者に対する保証の薄さ
加害者に対する優遇に日々憤りを感じているからです。


私自身も自動車を運転します。
運転する以上、事故の加害者には絶対にならない!という保証は出来ません。

誰しもが当てはまる事なのですが、不幸にも事故にあわれた方の明日が少しでも明るくなれば・・・・と思っています。


(画像はイメージです)





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Q&A



マニュアル以外にあったほうが良いものはありますか?

この手紙で「赤い本」について述べました。この本に基準が書いてありますのであったほうが良いでしょう。
保険会社が提示してくる金額が妥当かどうか判断するにも必要です。

購入方法ですが、毎年発行されていますから最新版をお勧めします。以下へ電話で購入可能です。
(財)日弁連交通事故相談センター東京支部 03(3581)1782


私の変りに交渉してくれるのでしょうか・・・・?

大変申し訳ございませんが、皆様に変わって示談交渉を行うことは出来ません。
また、保険金請求書類等の作成も代行する事はできません。
それはあくまでも行政書士・弁護士の業務範囲となってしまうからです。
あらかじめご了承ください。


切り傷とかではムリですよね・・・・。

その箇所・程度によって可能不可能の判断が分かれると思います。
また、顔に残ってしまった傷で男性と女性では、認められる等級も違います。

程度にもよりますが、例を挙げれば以下のようになります。

傷が残った場合には男性が14級に対し女性が12級となり、大きな傷の場合には男性が12級に対し女性が7級となる。

その他
もし、気になることなどありましたらお気軽にお問い合わせください。
コチラからどうぞ。



最後に...

私は弁護士でも行政書士でもなんでもない、単なる元保険会社社員です。

よって、申請を代行する事も出来ません。ましてや相手の保険会社の方とあなたの変りに交渉することも出来ません。

でも、何か出来ないか・・・・
これ以上辛い思いをしている方々を放って置けない。
その手段を考えたとき、マニュアルを作る。ということに辿り着いたのです。

世の中には様々なマニュアルがあります。もしかすると、胡散臭い。と思われたかもしれません。
その場合、悲しい事ですが、その方とは縁が無かった。と思うしかないのです。


しかし、ここまでお読みいただけた皆様とは何かの縁があるのではないか?
そう思うと、本当にうれしく思います。
あなたの明るい明日の未来へ
一緒に羽ばたく事が出来ればこれほどの喜びはありません。


最後までお読み頂き誠にありがとうございました。


河野 洋



追伸

あなたがこのマニュアルを読んだとき、たとえ忙しくても4ページ〜45ページは決して斜め読みしないでください。

私からの本気のお願いですから、もう一度言います。

絶対に4ページ目〜45ページ目までは絶対に斜め読みはしないでください。

その場所に、あなたの明るい未来が記載されているハズです・・・・。



免責事項
このマニュアルに関しては損害賠償請求を目的としておりますが、期待通りの結果が得られなかった場合など如何なる損害が生じてもno-more-jiko.comはその結果に責任を負うものではありません。

また、保険金詐欺など犯罪行為を薦めるものではありません。



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